観光業に関わる法制度を現状に即したものにしようと、その在り方を検討してきた自民党の観光立国調査会(林幹雄会長)は5月27、28日、検討内容について最終の取りまとめを行った。旅館業法は営業者が新型コロナなど感染症の疑いがある人の宿泊を拒否できるよう、第5条の改正を目指す。今年中に開かれる国会に改正案を提出したい考えだ。
同調査会が「観光業に係る法制度のあり方に関するワーキングチーム(WT)」(鶴保庸介座長)を編成。2月25日から9回にわたり会合を重ね、宿泊業、旅行業など関係者へのヒアリングを実施、検討を進めてきた。5月27日のWTで取りまとめを行い、28日の同調査会で最終決定した。
検討したのは旅館業法、旅行業法、風営法、食品衛生法、消防法、国際観光ホテル整備法、住宅宿泊事業法。
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